お取引先の皆さまへ
いつもお世話になっております。株式会社さんとらへご請求いただく際のお願いをまとめました。 適格請求書発行事業者の登録があるかどうかで、ご請求書の書き方が変わります。 また、報酬の内容によっては源泉徴収により、ご請求金額と実際のお振込額が異なります。 ご請求書を作成される前に、一度ご確認ください。
適格請求書発行事業者として登録されている場合、「T」+13桁の登録番号が交付されています。該当する方をお選びください。
ご自身が登録されているかどうかが分からない場合は、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」でご確認いただけます。判断に迷われる場合は、担当者までお気軽にお問い合わせください。
ご請求の金額を調整いただく必要はありません。通常どおりご請求ください。お願いは1点だけです。
「T1234567890123」のように、13桁の登録番号をご請求書に記載をお願いします。 記載がないと、弊社の経理処理上は「登録なし」の扱いとなり、確認のご連絡を差し上げることになります。
なお、登録の有無にかかわらず、報酬の内容によっては源泉徴収の対象となります。 お支払い額について(源泉徴収) もあわせてご確認ください。
登録のない事業者さまへのお支払いについては、消費税の仕入税額控除に関する 経過措置が設けられており、弊社側で控除できない消費税が発生します。 その分について、ご請求書に「事務手数料」として1行加えていただく形でご調整をお願いしています。
取引の時期によって割合が変わります。
| 取引の時期 | 弊社が控除できる割合 | ご調整いただく割合 (本体価格に対して) |
|---|---|---|
| 〜2026年9月30日 | 80% | 2% |
| 2026年10月1日〜2029年9月30日 | 50% | 5% |
| 2029年10月1日〜 | なし | 10% |
本体価格はそのまま据え置いてください。単価を書き換えるのではなく、 「事務手数料 −1,000」のように1行足していただく形でお願いします。 いくらをどういう理由で調整したのかがご請求書の上に残り、双方の経理処理がはっきりします。
報酬の内容によっては、所得税法の定めにより所得税を源泉徴収したうえでお支払いします。 この場合、ご請求金額と実際のお振込額が異なりますので、あらかじめご了承ください。
源泉徴収は、弊社が受け取るお金ではありません。 本来は皆さまが納める所得税を、支払う側である弊社がいったんお預かりし、 皆さまに代わって税務署へ納付するという制度です。差し引いた分がさんとらの利益になることはありません。
ご請求金額 ¥53,900
2つを合わせるとご請求金額と一致します。差し引いた分が消えるわけではありません。
源泉徴収の対象かどうかは、報酬の内容によって決まります。
| 対象 | 例 |
|---|---|
| 対象になる | 個人の方への、原稿料・デザイン料・講演料・撮影/映像制作の報酬など(所得税法に定める報酬・料金) |
| 対象にならない | 法人へのお支払い/物品の販売代金 など |
(復興特別所得税を含んだ税率です。1円未満は切り捨てます。)
本体価格を入力すると、ご請求書に記載いただく金額が表示されます。
ご請求書に記載いただく内容
ご請求書に足していただく1行
事務手数料 −1,000
本体価格は据え置いたまま、この行を1行足してください。単価を書き換える必要はありません。
小計は四捨五入、消費税と源泉徴収税額は円未満切り捨てで計算しています。端数の処理方法によって1円程度前後する場合がありますので、 最終的な金額は御社の請求書の様式に合わせていただいて構いません。源泉徴収税額はあくまで目安です。
本体価格50,000円・2026年9月30日までのお取引の場合の例です。
請 求 書
| 品目 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| イベント運営サポート(7/12) | 1式 | 50,000 | 50,000 |
| 2事務手数料 | — | — | −1,000 |
お振込先:◯◯銀行 △△支店(普通)1234567 ヤマダ タロウ
この報酬が源泉徴収の対象だった場合、お振込額は次のようになります。
差し引いた¥5,002は、さんとらが皆さまに代わって税務署へ納付します。 源泉徴収の対象とならない報酬であれば、ご請求金額の¥53,900をそのままお振込みします。
お支払いにあたり、お取引先情報(ご住所・ご連絡先・お振込先口座など)のご登録をお願いしています。 担当者よりお客さま専用の登録用リンクをお送りしますので、そちらからご入力ください。