株式会社さんとら SANTORA

お取引先の皆さまへ

ご請求書の書き方について
(インボイス制度のお願い)

いつもお世話になっております。株式会社さんとらへご請求いただく際のお願いをまとめました。 適格請求書発行事業者の登録があるかどうかで、ご請求書の書き方が変わります。 また、報酬の内容によっては源泉徴収により、ご請求金額と実際のお振込額が異なります。 ご請求書を作成される前に、一度ご確認ください。

はじめに:登録番号をお持ちですか?

適格請求書発行事業者として登録されている場合、「T」+13桁の登録番号が交付されています。該当する方をお選びください。

ご自身が登録されているかどうかが分からない場合は、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」でご確認いただけます。判断に迷われる場合は、担当者までお気軽にお問い合わせください。

登録番号をお持ちの方へ

ご請求の金額を調整いただく必要はありません。通常どおりご請求ください。お願いは1点だけです。

ご請求書に登録番号を記載してください

「T1234567890123」のように、13桁の登録番号をご請求書に記載をお願いします。 記載がないと、弊社の経理処理上は「登録なし」の扱いとなり、確認のご連絡を差し上げることになります。

登録の状況が変わった場合(新たに登録された/登録を取りやめた)は、お手数ですが担当者までご一報ください。

なお、登録の有無にかかわらず、報酬の内容によっては源泉徴収の対象となります。 お支払い額について(源泉徴収) もあわせてご確認ください。

登録番号をお持ちでない方へ

登録のない事業者さまへのお支払いについては、消費税の仕入税額控除に関する 経過措置が設けられており、弊社側で控除できない消費税が発生します。 その分について、ご請求書に「事務手数料」として1行加えていただく形でご調整をお願いしています。

金額の調整は、必ず事前にご相談させていただきます。ご請求書をいただいた後に、弊社の判断で一方的に減額することはありません。お取引の前に担当者から金額のご相談をいたしますので、ご不明な点はその際にお申し付けください。

控除できない割合(経過措置)

取引の時期によって割合が変わります。

取引の時期弊社が控除できる割合ご調整いただく割合
(本体価格に対して)
〜2026年9月30日80%2%
2026年10月1日〜2029年9月30日50%5%
2029年10月1日〜なし10%

ご請求書への書き方

本体価格はそのまま据え置いてください。単価を書き換えるのではなく、 「事務手数料 −1,000」のように1行足していただく形でお願いします。 いくらをどういう理由で調整したのかがご請求書の上に残り、双方の経理処理がはっきりします。

消費税は、事務手数料を差し引いたあとの小計に対して計算してください。具体的な金額は下のシミュレーターでご確認いただけます。

お支払い額について(源泉徴収)

報酬の内容によっては、所得税法の定めにより所得税を源泉徴収したうえでお支払いします。 この場合、ご請求金額と実際のお振込額が異なりますので、あらかじめご了承ください。

源泉徴収した分は、弊社が代わりに納付します

源泉徴収は、弊社が受け取るお金ではありません。 本来は皆さまが納める所得税を、支払う側である弊社がいったんお預かりし、 皆さまに代わって税務署へ納付するという制度です。差し引いた分がさんとらの利益になることはありません。

ご請求金額 ¥53,900

お振込額 ¥48,898 → 御社・ご本人さまの口座へ
源泉所得税 ¥5,002 → さんとらが代わりに税務署へ納付

2つを合わせるとご請求金額と一致します。差し引いた分が消えるわけではありません。

ここで納めた所得税は、確定申告で精算されます。年間の所得に対して納めすぎになっていれば、その分は還付されます。

対象になる場合・ならない場合

源泉徴収の対象かどうかは、報酬の内容によって決まります。

対象
対象になる 個人の方への、原稿料・デザイン料・講演料・撮影/映像制作の報酬など(所得税法に定める報酬・料金)
対象にならない 法人へのお支払い/物品の販売代金 など
対象になるかどうかは、お取引の前に担当者よりご案内します。ご自身で判断いただく必要はありません。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

税額の計算

(復興特別所得税を含んだ税率です。1円未満は切り捨てます。)

ご請求書で報酬の額と消費税額が分けて記載されている場合は、消費税を除いた金額を計算の基礎にできます。 分かれていないと消費税込みの金額が基礎となり、源泉徴収される額が大きくなります。 消費税は必ず分けて記載してください。

ご請求額シミュレーター

本体価格を入力すると、ご請求書に記載いただく金額が表示されます。

ご請求額シミュレーター
¥
取引の時期
源泉徴収

ご請求書に記載いただく内容

本体価格
¥50,000
事務手数料
−¥1,000
小計
¥49,000
消費税(10%)
¥4,900
ご請求金額
¥53,900

ご請求書に足していただく1行

事務手数料 −1,000

本体価格は据え置いたまま、この行を1行足してください。単価を書き換える必要はありません。

小計は四捨五入、消費税と源泉徴収税額は円未満切り捨てで計算しています。端数の処理方法によって1円程度前後する場合がありますので、 最終的な金額は御社の請求書の様式に合わせていただいて構いません。源泉徴収税額はあくまで目安です。

ご請求書の記載例

本体価格50,000円・2026年9月30日までのお取引の場合の例です。

請 求 書

株式会社さんとら 御中

請求日:2026年7月31日
お支払期限:2026年8月31日

山田 太郎 東京都渋谷区◯◯ 1-2-3
TEL 090-0000-0000 1登録番号:記載なし
ご請求金額 ¥53,900 (税込)
品目数量単価金額
イベント運営サポート(7/12) 1式50,00050,000
2事務手数料 −1,000
小計
49,000
3消費税(10%)
4,900
合計
53,900

お振込先:◯◯銀行 △△支店(普通)1234567 ヤマダ タロウ

1
登録番号をお持ちの場合は必ず記載を この例は登録のない方の請求書です。登録番号をお持ちの場合は、ここに「T+13桁」を記載いただければ、事務手数料の調整は不要です。
2
本体価格は据え置き、事務手数料の行を足す 単価を49,000円に書き換えるのではなく、50,000円のまま「事務手数料 −1,000」を1行足してください。何をいくら調整したのかが請求書に残ります。
3
消費税は必ず記載してください 消費税の記載がないご請求書はお受けできません。事務手数料を差し引いたあとの小計に対して10%を計算し、金額を明記してください。源泉徴収の対象となる場合、消費税が分けて記載されていれば、消費税を除いた金額で源泉徴収税額を計算できます。

この請求書の場合の、実際のお振込額

この報酬が源泉徴収の対象だった場合、お振込額は次のようになります。

ご請求金額
¥53,900
源泉徴収税額(小計 49,000 × 10.21%)
−¥5,002
お振込額
¥48,898

差し引いた¥5,002は、さんとらが皆さまに代わって税務署へ納付します。 源泉徴収の対象とならない報酬であれば、ご請求金額の¥53,900をそのままお振込みします。

お取引先登録のお願い

お支払いにあたり、お取引先情報(ご住所・ご連絡先・お振込先口座など)のご登録をお願いしています。 担当者よりお客さま専用の登録用リンクをお送りしますので、そちらからご入力ください。

ご請求書の送付先・提出期限は、お取引ごとに担当者よりご案内いたします。ご不明な場合は担当者までご確認ください。